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北海道及び旭川市が実施する休業要請支援金について

(2020年5月7日10:30 緊急事態宣言の延長に伴う要請期間の延長について、記事に反映しました。)

4月30日より北海道における支援金の申請受付が始まりました。
「休業協力・感染リスク低減支援金」について(北海道)
旭川市の実施する支援金も上記申請に基づいて実施される予定となっています。

国の緊急事態宣言を受けて北海道知事が発令する休業要請に従い、4月25日(土)から5月6日(水)15日(金)までの期間(※)の休業等の取り組みを実施した事業者(下記の①,②)に向けた支援金制度が準備されています。

対象業種 ① 北海道による休業要請等の対象施設
(スナック、バー、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツクラブ、ゲームセンター、映画館、展示場、ビデオレンタル、学習塾など)
② 飲食店、料理店、居酒屋、喫茶店などで酒類提供を行う店舗
支援の考え方 北海道の休業要請等に協力し、感染リスクの低減に取り組む事業者を支援
期間中、次のご協力をいただくことが支援の条件となります。・休業等の要請にご協力をいただくこと
期間中、次のご協力をいただくことが支援の条件となります。
・19時以降の酒類提供を取りやめる飲食店等
期間 遅くとも4月25日(土曜日)から5月6日(水)15日(金)まで
※感染症の状況により、休業等期間が延長される場合もあります。
区分 法人事業者 個人事業者 酒類の提供がある飲食店
支援金額 ・北海道給付 30万円 ・北海道給付 20万円
・旭川市給付 10万円
・北海道給付 10万円
・旭川市給付 10万円

この制度を利用するには「4月25日土曜日から5月6日(水)15日金曜日までの延べ1221日間(※)」、休業や酒類提供時間の短縮の取り組みを実施していたことを後から確認できるもの(告知チラシ、メニュー表、店舗の写真、ホームページなど)を保存し、記録しておく必要があります。

なお、休業要請期間の途中から取り組みを実施した場合は、本制度の対象とならないので、ご注意ください。

本制度はまだ調整中のため、具体的な申請方法等が公表されておりません。

詳しくは下記のHPをご確認ください。


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