北海道観光ボランティア連絡協議会
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会則

(名称)
第1条 本会は、北海道観光ボランティア連絡協議会(以下、「本会」)という。

(目的)
第2条 本会は、北海道の観光ボランティア団体相互の連携、協調を推進し、
観光ホスピタリティ運動の発展、振興に寄与することを目的とする。

(構成)
第3条 本会は、第2条の目的に賛同する個人、団体をもって構成する。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光ホスピタリティ運動の啓発及び普及
(2)観光北海道のPRとイメージアップ活動
(3)観光ボランティアガイドの育成
(4)上記に伴う研修会等の実施
(5)その他、目的達成に必要な事業 

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 40名以内(会長・副会長を含む)
(4)監 事 2名

(権限)
第6条
1.会長は本会を代表し、総会及び理事会を召集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長欠席の時はその職務を代行する。
3.理事は、本会の主要事項を審議する。
4.監事は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条
1.役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じ選任された役員の任期はその前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役)
第8条
1.本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、会務の重要事項について、必要に応じて会長の諮問に応じ意見
を述べることができる。

(総会)
第9条
1.総会は年1回以上開催し、次の事項を審議する。
(1)会則に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)事業計画及び事業予算に関すること。
(4)事業報告及び事業決算に関すること。
(5)事務局の所在地、業務内容に関すること。
(6)その他、重要事項に関すること。
2.総会の議長は、会長がこれにあたる。
3.総会の議決は、出席者の過半数をもってこれを行う。

(理事会)
第10条
1.理事会は、本会の業務運営に関する事項を審議、決定する。
2.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3.理事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを行う。

(経費)
第11条
1.本会の運営に必要な経費は、補助金、会費、寄付金等をもって充てる。
2.会費は、1口1万円とし1口以上とする。

(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 本会の事務局は会長の所在する市町村の構成団体に置く。ただし、これによることが難しい場合は、第4条に掲げる事業を適切に執行することのできる他の市町村の構成団体に置くことができる。

(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

1 この会則は、平成4年10月23日より施行する。
2 本会の初年度の事業年度は、第11条の規定にかかわらず平成4年10月23日から
翌年3月31日までとする。
3 この会則は、平成5年10月14日改正する。
4 この会則は、平成9年6月9日改正する。
5 この会則は、平成12年5月24日改正する。
6 この会則は、平成16年4月23日改正する。
7 この会則は、平成25年6月18日改正する。

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